2022年04月18日
サマリー
◆2021年6月、金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次報告において、個人の特定投資家の要件の弾力化等についての提言が行われた。この提言を受けて、金融庁は2022年4月に「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」(以下、「改正案」)を公表した。
◆現行では、純資産・投資性金融資産がともに3億円以上かつ取引経験が1年以上であることが、個人投資家が特定投資家に移行(いわゆる、プロ成り)する唯一の類型となっている。「改正案」では、個人投資家の年収、職業経験、保有資格、取引頻度といった要素も考慮されることになり、主に3つのプロ成りの類型が追加され、計4つの類型のうちいずれかにあてはまればプロ成りが可能となることが示された。
◆本レポートでは、改正により新たに追加されると考えられるプロ成りの類型を中心に解説を行う。
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