CGコード改訂を受けた女性の管理職への登用等に関する開示

パブコメ、開示事例等をもとに開示のあり方について整理

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  • 渡辺 泰正

サマリー

◆コーポレートガバナンス・コード(CGコード)改訂によって補充原則2-4①が追加されたことにより、上場企業は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、①中核人材の登用等における多様性に関する考え方、②自主的かつ測定可能な目標、③登用等に関する現状、目標に対する進捗状況、また、④多様性の確保に向けた人材育成や社内環境の整備に関する方針やその実施状況の開示が求められるようになった。

◆本レポートでは、特に女性の管理職への登用等について、具体的にどのような開示が想定されるのかを、東京証券取引所が公表した「『フォローアップ会議の提言を踏まえたコーポレートガバナンス・コードの一部改訂に係る上場制度の整備について(市場区分の再編に係る第三次制度改正事項)』に寄せられたパブリック・コメントの結果について」、コーポレート・ガバナンスに関する報告書、女性活躍推進法に基づく各企業の取組み等を参考に整理をした。

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