米欧の開示例にみる「重要情報シート」の情報提供のあり方

販売会社・運用会社が検討すべき論点

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サマリー

◆金融庁金融審議会 市場ワーキング・グループは、報告書にて、顧客が多様な商品・サービスについて業態横断的に比較できる共通の情報提供フォーム「重要情報シート」を積極的に活用すべきとした。

◆「重要情報シート」に記載すべきとされた項目については、米国のForm CRS(2020年6月施行)およびEUのPRIIPs KID(2018年1月施行)においても例があり、日本における顧客への情報提供のあり方を検討するにあたっては米欧の実践例が参考になる。

◆米国のForm CRSにおいては、金融事業者が顧客に自社製品を優先して推奨する可能性があることや、顧客に推奨した商品の組成者から金融事業者が金銭などを受領する可能性があることなど、顧客との利益相反が生じる可能性につき、説明が行われている。

◆EUのPRIIPs KIDにおいては、金融商品の組成者が想定する顧客層について、主に、投資期間、投資家の知識レベル、期待リターンと許容できるリスク、資産の成長とインカムのどちらを求めるのか、ポートフォリオの一部として用いるべき商品か否かの5つの観点から述べられていることが多かった。

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