2020年09月29日
サマリー
◆2020年9月18日、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布された。これは、インサイダー取引規制の適用除外が認められる「知る前契約・計画」、「役員・従業員持株会」の範囲を見直す(緩和する)ものである。2021年1月1日から施行される。
◆重要事実を知る前に締結・決定された一定の契約や計画(いわゆる「知る前契約・計画」)の履行・実行としての売買等は、インサイダー取引規制の適用除外とされている。「知る前契約・計画」については書面による作成等が必要とされている。今回の見直しでは、情報通信技術の進展等を踏まえ、電磁的記録による作成等も認めることとしている。
◆役員・従業員持株会を通じた一定の定時定額の買付けは、インサイダー取引規制の適用除外とされている。適用除外が認められる要件の一つとして、その役員・従業員持株会の加入資格が発行会社及びその子会社の役職員に限定されていることが求められている。今回の見直しでは、この「子会社」の定義を改正前の形式基準(50%超の議決権保有)から「実質支配力基準」に変更することとしている。
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