2011年05月13日
サマリー
◆2011年4月1日、「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。この中で、発行登録制度における目論見書の交付義務の見直しが盛り込まれている。
◆具体的には、発行条件等の公表方法(ウェブサイト公表等)などを記載した書面をあらかじめ交付し、その方法によって発行条件等が公表された場合は、発行登録追補目論見書を不要とするというものである。
◆公布日から1年以内の政令指定日に施行することが予定されている。
◆具体的には、発行条件等の公表方法(ウェブサイト公表等)などを記載した書面をあらかじめ交付し、その方法によって発行条件等が公表された場合は、発行登録追補目論見書を不要とするというものである。
◆公布日から1年以内の政令指定日に施行することが予定されている。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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