コーポレート・ガバナンス開示の見直し

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サマリー

◆2010年3月31日、開示府令の改正が公布された。この中に「コーポレート・ガバナンスの状況」開示の強化も盛り込まれている。

◆具体的には、コーポレート・ガバナンス体制の概要・その体制の採用理由、財務・会計に関する知見を有する監査役(監査委員)の有無、社外役員と内部統制部門との関係、社外役員の設置状況、社外役員を選任していない場合にはそれに代わる社内体制などを開示することを求めている。

◆改正後の開示府令は、2010年3月31日に終了する事業年度に係る有価証券報告書等(3月決算会社の場合、2010年3月期の有価証券報告書)から適用される。

※本稿は、2010年3月4日付レポート「コーポレート・ガバナンス開示の見直し(案)」を、最終的な府令に基づいて書き改めたものである。
 


本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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