空売り確認手続等と記録の作成・保存

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サマリー

◆2008年12月12日、空売り確認手続などに関する内閣府令が公布された。12月16日から施行される。

◆空売りがNaked Short Selling に該当するか否かを確認するに当って、証券会社等は顧客が空売りする株式等の調達先などを確認することが義務付けられる。

◆更に、証券会社等が預託を受けていない株式等を「実売り(long)」する場合、顧客に売却する株式等をどこで所有しているのかなどを確認することも義務付けられる。

◆これらの確認事項について、証券会社等は、帳簿に記録し、7年間保存することも要求される。

◆パブリックコメントの結果を踏まえて、若干、手続の簡便化が図られているが、基本的には、原案の内容が維持されている。

※本稿は、2008年11月20日付レポート「空売り確認手続等に関する内閣府令案」を、最終的な政省令に基づいて書き改めたものである。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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