2008年11月04日
サマリー
◆空売り規制強化のうち空売りポジションの報告義務に関する内閣府令と告示が2008年10月31日に公布された。
◆空売りポジションの報告義務の対象となる有価証券としては、2009年3月31日までの時限的措置として、上場有価証券等が指定されている。
◆原則、発行済株式総数の0.25%以上、かつ、50売買単位超の空売りポジションを保有することとなる場合(及びその後の変動について)に報告義務が課される。
◆金融商品取引所は、提供された残高情報(ポジション情報)をとりまとめて、インターネット等を通じて1年間公表する。
◆空売りポジションの報告義務に関する内閣府令・告示は2008年11月7日から施行される。
◆空売りポジションの報告義務の対象となる有価証券としては、2009年3月31日までの時限的措置として、上場有価証券等が指定されている。
◆原則、発行済株式総数の0.25%以上、かつ、50売買単位超の空売りポジションを保有することとなる場合(及びその後の変動について)に報告義務が課される。
◆金融商品取引所は、提供された残高情報(ポジション情報)をとりまとめて、インターネット等を通じて1年間公表する。
◆空売りポジションの報告義務に関する内閣府令・告示は2008年11月7日から施行される。
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