空売りポジションの報告義務に関する内閣府令・告示

RSS

サマリー

◆空売り規制強化のうち空売りポジションの報告義務に関する内閣府令と告示が2008年10月31日に公布された。

◆空売りポジションの報告義務の対象となる有価証券としては、2009年3月31日までの時限的措置として、上場有価証券等が指定されている。

◆原則、発行済株式総数の0.25%以上、かつ、50売買単位超の空売りポジションを保有することとなる場合(及びその後の変動について)に報告義務が課される。

◆金融商品取引所は、提供された残高情報(ポジション情報)をとりまとめて、インターネット等を通じて1年間公表する。

◆空売りポジションの報告義務に関する内閣府令・告示は2008年11月7日から施行される。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

執筆者のおすすめレポート