2008年10月30日
サマリー
◆Naked Short Sellingの受託禁止の対象となる有価証券としては、2009年3月31日までの時限的措置として、全上場株式等が指定されている。
◆証券会社等が確認すべき「決済措置」の内容は、単に「借入契約の締結その他の当該有価証券の受渡しを確実にする措置」とだけ定められており、具体的な内容・方法は定められていない。
◆Naked Short Sellingの受託禁止の適用除外が認められる取引としては、先物取引、発行日取引、信用取引など、空売りの価格規制の適用除外に準じたものが列挙されている。
◆内閣府令・告示は2008年10月30日に施行されている。なお、空売りの残高情報(ポジション情報)の報告制度の細目については、今回の内閣府令には盛り込まれていない。
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