2013年01月25日
サマリー
◆2012年3月30日、金融庁はバーゼルⅢを踏まえた自己資本比率に関する告示の改正を公表した。2013年3月31日から適用される。本稿では、改正告示のうち、国際統一基準の連結自己資本比率の、Tier1比率について説明する。
◆Tier1比率は6%以上であることが求められる(2015年3月30日まで経過措置あり)。Tier1比率の分子であるTier1資本は、普通株式等Tier1資本とその他Tier1資本の合計額であり、その他Tier1資本は、その他Tier1資本に係る基礎項目(プラス項目)からその他Tier1資本に係る調整項目(マイナス項目)を控除した額である。
◆基礎項目には、「その他Tier1資本調達手段」に係る株主資本、新株予約権、負債や一定の少数株主持分などが含まれる。「その他Tier1資本調達手段」は、負債より劣後し、償還期限がなく、仮に償還を行う場合でも原則として発行後5年以後にしか行ってはならず(金融庁の確認が必要)、剰余金の配当・利息の支払をコントロールする資本調達手段である。さらに、(負債性資本調達手段の場合)連結普通株式等Tier1比率が一定水準を下回った場合に、元本の削減又は普通株式への転換がなされるという特約が付されていることが必要である。ただし、「その他Tier1資本調達手段」の要件には2022年3月30日まで経過措置が設けられ、2010年9月11日以前に発行された一定の優先出資証券・非累積的永久優先株は、基礎項目に算入できる(算入額は段階的に減少)。
◆調整項目には、自己保有その他Tier1資本調達手段、意図的に(相互に)保有している他の金融機関等の「その他Tier1資本調達手段」や、少数出資金融機関等(銀行の議決権が10%以下)の「その他Tier1資本調達手段」、その他金融機関等(銀行の議決権が10%超)の「その他Tier1資本調達手段」(いわゆるダブルギアリング)などが含まれる。これらは相手方の金融機関が銀行以外(保険会社等)や外国の者である場合を含み、資本調達手段の保有の形態は直接的保有に限らず、投信・ファンド等を通じた間接的保有の場合も含む。調整項目(一部を除く)についても経過措置が設けられ、段階的に算入することができる(2018年3月期に全額算入)。
※2012年4月19日付けレポートの訂正版です。
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