バーゼルⅢ告示③ 総自己資本比率(連結) <訂正版>

2013年3月期に8%の水準が求められる

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  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光
  • 金融調査部 主任研究員 金本 悠希

サマリー

◆2012年3月30日、金融庁はバーゼルⅢを踏まえた自己資本比率に関する告示の改正を公表した。2013年3月31日から適用される。本稿では、改正告示のうち、国際統一基準の連結自己資本比率の、総自己資本比率について説明する。


◆総自己資本比率は8%以上であることが求められる。総自己資本比率の分子である総自己資本は、Tier1資本とTier2資本の合計額であり、Tier2資本は、Tier2資本に係る基礎項目(プラス項目)からTier2資本に係る調整項目(マイナス項目)を控除した額である。


◆基礎項目には、「Tier2資本調達手段」に係る株主資本、新株予約権、負債や、一定の少数株主持分、一般貸倒引当金などが含まれる。「Tier2資本調達手段」は、劣後債務以外の負債に劣後し、償還期限が定められている場合は償還期限が5年以上であり(償還の際には金融庁の確認が必要)、剰余金の配当額・利息の支払額が発行者の信用状態を基礎として算定されるものでない資本調達手段である。さらに、銀行が実質的な破綻状態に至った場合には元本の削減又は普通株式への転換がなされるという特約が付されていることが必要である。ただし、これらの条件を満たさない場合でも、現行告示で「補完的項目」に該当するものの一部は、2022年3月30日まで経過措置が設けられ、一定の条件を満たせばTier2資本に係る基礎項目に算入できる(算入額は段階的に減少)。


◆調整項目には、自己保有Tier2資本調達手段、意図的に(相互に)保有している他の金融機関等のTier2資本調達手段や、少数出資金融機関等(銀行の議決権が10%以下)のTier2資本調達手段、その他金融機関等(銀行の議決権が10%超)のTier2資本調達手段(いわゆるダブルギアリング)が含まれる。これらは相手方の金融機関が銀行以外(保険会社等)や外国の者である場合を含み、資本調達手段の保有の形態は直接的保有に限らず、投信・ファンド等を通じた間接的保有の場合も含む。調整項目についても経過措置が設けられ、段階的に算入することができる(2018年3月期に全額算入)。


※2012年4月25日付けレポートの訂正版です。

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