2013年01月25日
サマリー
◆2012年3月30日、金融庁はバーゼルⅢを踏まえた自己資本比率に関する告示の改正を公表した。2013年3月31日から適用される。本稿では、改正告示のうち、国際統一基準の連結自己資本比率の、普通株式等Tier1比率について説明する。
◆普通株式等Tier1比率は4.5%以上であることが求められる(2015年3月30日まで経過措置あり)。普通株式等Tier1比率の分子である普通株式等Tier1資本は、普通株式等Tier1資本に係る基礎項目(プラス項目)から普通株式等Tier1資本に係る調整項目(マイナス項目)を控除した額である。
◆基礎項目には、普通株式や内部留保の他に少数株主持分も含まれるが、含まれる額が現行告示より制限される。本改正告示は2013年3月31日から適用されるが、基礎項目に関して経過措置が設けられている。一定の条件を満たす公的資金は全額2018年3月期まで基礎項目に算入できる一方、基礎項目に算入される「その他の包括利益累計額」は、2013年3月31日から全額算入されるわけではなく、2018年3月30日まで経過措置が設けられ、算入額は段階的に増加していく(2018年3月期に全額算入)。
◆調整項目には、一定の無形固定資産、繰延税金資産、繰延ヘッジ損益、前払年金費用、自己保有普通株式、などが含まれる。さらに、意図的に(相互に)保有している他の金融機関等の普通株式や、少数出資金融機関等の普通株式など(いわゆるダブル・ギアリング)が含まれ、これらは相手方の金融機関が銀行以外や外国の者である場合を含み、資本調達手段の保有の形態は直接的保有に限らず、間接的保有の場合も含む。
◆また、10%超の議決権を保有している金融機関等への普通株式出資、会計と税務の一時差異に基づく繰延税金資産、モーゲージ・サービシング・ライツの3項目については、それぞれ普通株式等Tier1資本の10%まで算入が認められる(算入額は、3項目で普通株式等Tier1資本の15%が上限)。調整項目(一部を除く)についても経過措置が設けられ、段階的に算入することができる(2018年3月期に全額算入)。
※2012年4月19日付けレポートの訂正版です。
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