2016年01月13日
サマリー
◆2015年11月11日、「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」(消費者裁判手続特例法)に関する一連の政令・内閣府令が公布された。これにより、2013年に成立した消費者裁判手続特例法の施行日が、2016年(平成28年)10月1日と定められた。
◆消費者裁判手続特例法とは、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害を集団的に回復するための「被害回復裁判手続」(いわゆる日本版クラスアクション)を導入する法律である。
◆なお、経過措置により、施行前に締結された契約に関する請求には、消費者裁判手続特例法は適用しないこととされている。
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