2012年09月13日
サマリー
◆2012年8月、消費者庁は、「被害回復裁判手続」(いわゆる日本版クラスアクション)の制度案をとりまとめた。
◆2011年に公表された専門調査会報告書や、制度骨子を踏まえて、いわゆる二段階型の訴訟制度が採用されている。具体的には、手続を二段階に分け、一段階目では、特定適格消費者団体が原告となって、事業者の共通義務(対象となる消費者全体に共通する事実上・法律上の原因に基づく義務)の有無について審理する(共通義務確認訴訟)。
◆二段階目では、第一段階で事業者の共通義務が認められれば、個々の消費者の授権を受けた特定適格消費者団体が届け出た債権について、個別の事情に基づいて、事業者が消費者に支払うべき金額を審理することとなる(簡易確定手続)。
◆今後、この制度案を踏まえて、法案化が進められるものと思われる。
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