2011年09月08日
サマリー
◆2011年8月22日、内閣府に事務局を置く「消費者委員会 集団的消費者被害救済制度専門調査会」は、報告書を公表した。これは消費者被害の救済のため、新たな消費者集合訴訟(クラス・アクション)の手続モデル案を提言するものである。
◆具体的には、手続を二段階に分け、一段階目では、適格消費者団体が原告となって、事業者の責任原因など、対象となる消費者全体の共通の争点について審理し、二段階目では、第一段階の結果(判決、和解等)に基づき、個々の消費者が手続に加入して、個別の争点について審理するというものである。
◆今後、この報告書の提言を踏まえて、政府の「消費者基本計画」に基づき、金融庁等も含めた各省庁との調整なども踏まえ、2012年通常国会への法案提出に向けて準備・作業が進められるものと思われる。
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