新会計基準におけるEPSとBPS

BPSの分子から新株予約権・少数株主持分は除外

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2006年03月28日

サマリー

◆金融庁は、2006年2月24日に財務諸表等規則や開示府令を改正する内閣府令案を公表した。

◆内閣府令案では、EPS(1株当たり当期純利益)の会計基準等の見直しに併せて、有価証券報告書等に記載するEPSやBPS(1株当たり純資産)の内容を修正することとしている。

◆本稿では、新しいEPS・BPSの内容を、新会計基準・適用指針等に基づいて解説する。

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