改正金融機能強化法のコロナ特例措置がもたらす功罪

広がる入口と狭まる出口

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サマリー

◆2020年6月12日、地域金融機関への予防的な資本注入を行う改正金融機能強化法が成立した。東日本大震災時に一部の金融機関に適用されていた特例措置を、事実上全国の地域金融機関に拡大するものである。

◆公的資金の注入は、経済に外生的ショックが生じた際に金融機関の自己資本比率の低下を通して生じかねないキャピタルクランチを予防するものである。改正で対象を拡大した特例措置は、制度の利用の敷居を下げて金融仲介機能の維持に万全を期すものである。

◆他方で、特例措置は注入した資金の回収を困難にする可能性がある。過去の注入行の動向を分析すると、国の持ち分に含み損が発生している注入先が震災特例適用行に多い。また、特例措置で設定されている優先配当率は低く、金融機関が早期に返済を行うインセンティブは小さい。

◆注入スキームの構造上、仮に公的資金を注入した金融機関の株価や業績の低迷が続けば、国は政策の出口において国民負担を甘受するか、金融機関の健全性の低下を許容するかという選択を迫られる可能性がある。特例措置はそうしたリスクを高めるものである。

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