2019年03月20日
サマリー
医療法の改正(平成27年9月28日に公布された医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第 74号))により、平成29年4月2日から医療法人会計基準(平成28年厚生労働省令第95号)(以下、新医療法人会計基準)が施行されている。これにより、一定の条件を満たす医療法人(負債総額50億円以上又は収益総額70億円以上の医療法人、負債総額20億円以上又は収益総額10億円以上の社会医療法人、社会医療法人債発行法人である社会医療法人)は、平成29年4月2日以後開始する事業年度より、医療法人会計基準に準拠した貸借対照表、損益計算書の作成が求められ、公認会計士や監査法人による外部監査も義務付けられるようになった。平成31年3月期の決算から多くの医療法人で新医療法人会計基準の適用が始まる。
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