個人事業者向けの事業承継税制が創設

2019年度税制改正法案(相続税・贈与税②)

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2019年03月27日

  • 小林 章子

サマリー

◆現在開会中の第198回通常国会において、2019年度の税制改正法案が審議中である。本レポートでは、相続税・贈与税に関する見直しのうち、新たに創設されるいわゆる「個人版事業承継税制」について解説する。

◆個人事業者の事業用資産にかかる相続税・贈与税について、10年間限定で、現行の事業承継税制に準じた制度が創設される。具体的には、青色申告をしている個人事業者が事業に使用している土地や建物のほか、倉庫・営業車等の幅広い減価償却資産について、全額の納税猶予が可能になる。また、さらなる代替わり(相続人の死亡時、後継者への贈与)の場合には、猶予された税額の全額について、免除を受けることができる。

◆この見直しにより、個人事業者の事業承継が進むことが期待されるとともに、制度の利用に必須とされる「認定経営革新等支援機関」の役割がますます重要となる。

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