「配偶者居住権」の評価方法が明らかに

2019年度税制改正法案(相続税・贈与税①)

RSS

2019年02月22日

  • 小林 章子

サマリー

◆2018年12月14日、自由民主党・公明党は「平成31年度税制改正大綱」を公表した。この大綱に基づき、2019年2月5日に税制改正法案が国会に提出された。本レポートでは、相続税・贈与税に関する法案のうち、今年7月に原則施行されるいわゆる相続法改正に伴う見直しについて解説する。

◆配偶者が亡くなるまでの間自宅に住み続けられる「配偶者居住権」については、相続税の課税対象としたうえで、評価方法が定められた。他方、注目されていた配偶者からの相続(2次相続)の際の扱いについては、特に定められていない。

◆被相続人の介護等をした親族に認められる「特別寄与料」については、遺贈とみなして相続税が課税されることとされた。他方、特別寄与料を支払った相続人は、相当額を相続税の課税価格から控除できることとされた。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

執筆者のおすすめレポート