サマリー
◆12月8日、与党が税制改正大綱を公表した。法人課税に関して、役員給与の見直しが盛り込まれている。役員給与に関する税制は、損金算入が認められる給与を、原則として定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与に限るというものである。
◆大綱は、利益連動給与に認められる連動指標を拡大している。現行制度では、「当該事業年度」の「利益」に関する指標に限られているが、大綱では、「株価」や「売上高」に関する一定の指標が追加され、「当該事業年度後の事業年度又は将来の所定の時点若しくは期間の指標」も認めるとされている。また、利益連動給与として、中長期の業績に連動して交付される「株式」も認められ、いわゆるパフォーマンスシェアについて税制上の手当てがなされている。
◆新株予約権による給与に関して、現行制度では不相当に高額な部分を除き損金算入が認められるが、大綱は、損金算入が認められるものを、事前確定届出給与又は利益連動給与の損金算入要件を満たすものに限定している。
◆譲渡制限付株式に関しては、現行制度では自社又は完全親会社の株式に限られているが、大綱では、それ以外の会社の株式も追加されている。また、非居住者に交付した場合、現行制度では会社側は損金算入が認められないが、大綱ではこれを認めることとされている。
◆改正の適用時期は、新株予約権・譲渡制限付株式等については、平成29年10月1日以後に支給・交付決議をする給与について適用され、それ以外の部分については、平成29年4月1日以後に支給・交付決議をする給与について適用される。
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