2017年09月27日
サマリー
◆平成29年度税制改正では、役員給与の損金算入に関する規定等が見直され、損金算入可能な株式報酬の範囲が拡大されている。原則として平成29年4月1日以後の支給決議等から施行されているが、退職給与、譲渡制限付株式、新株予約権に係る改正は平成29年10月1日以後の支給決議等から施行される。
◆事前確定届出給与について、確定した数の株式又は新株予約権を支給する給与が追加され、利益連動給与(改正後は業績連動給与)について、株価等の利益以外の指標が連動指標に追加され、複数年度の指標も連動指標と認められている。改正により、パフォーマンス・シェア、パフォーマンス・キャッシュ、ファントム・ストックや株式交付信託の損金算入が認められることとなった。
◆税制非適格ストック・オプションは、交付対象者が関係法人の役員にまで拡大され、非居住者に対して交付した場合も損金算入の対象となった。ただし、事前確定届出給与として損金算入する場合、一定の手続きを行わない限り、税務署への届出が必要となる。
◆譲渡制限付株式も、交付対象者が関係法人の役員にまで拡大され、非居住者に対して交付した場合も損金算入の対象となった。一方、会社の業績等に関する目標が未達であることなど、「役務の提供期間」以外の事由により付与対象者が無償で没収されるものは、原則として損金算入の対象から除外されることとなった。
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