2025年02月26日
サマリー
◆2025年1月31日、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布・施行された。政策保有株式を保有目的が純投資目的である投資株式に変更した場合について、株式数や貸借対照表計上額に加えて保有目的の変更理由、変更後の保有・売却の方針などの開示が新たに求められるとともに、開示が求められる期間が1年間から5年間に延びる。
◆「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」も併せて改正され、「純投資目的」の定義が示された。発行者との関係上、売却を妨げる事情が存在する株式は純投資目的で保有している株式とはいえないことが明確化されている。
◆「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正は、2025年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書から適用される。
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