2017年06月05日
サマリー
◆2017年5月26日、「銀行法等の一部を改正する法律」が可決、成立した。同法は、金融審議会の金融制度ワーキング・グループでの議論を踏まえて、電子決済等代行業者を巡る規制の整備を行うものである。
◆電子決済等代行業者とは、中間的業者とも呼ばれるもので、主に、顧客サイドからの委託を受けて、顧客と銀行等の間でサービスを提供する業者のことである。
◆具体的なイメージとしては、例えば、顧客が口座を開設している複数の銀行等から口座情報を取得し、それらを統合・解析した形で顧客のスマートフォン上に一覧表示するサービスを行う業者が知られている。また、顧客に代わって、銀行等に対して指定された相手に対する振替指図(例えば、電子モールでの支払い、公共料金の支払い、携帯番号等を使った送金(宴会の「割り勘」)など)を行うサービスを、スマートフォン等を通じて提供する業者なども、これに該当すると考えられる。
◆具体的な規制の内容としては、①電子決済等代行業者(中間的業者)に対する登録制の導入、②銀行等による電子決済等代行業者との契約締結基準の作成・公表と電子決済等代行業者に対する不当な差別的取扱いの禁止、などが盛り込まれている。
◆同法の主要部分は、公布日から起算して1年を超えない範囲の政令指定日から施行される。
◆なお、上記②の改正に関連して、銀行等に対し、(A)公布日から9か月を経過する日までに電子決済等代行業者等との連携及び協働に係る方針を決定・公表すること、(B)(電子決済等代行業者等との間で電子決済等代行業等に係る契約を締結しようとする場合)施行日から2年を超えない範囲内の政令指定日までにオープンAPIに関する体制整備に努めること、も定められている。
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