2016年04月13日
サマリー
◆2016年3月4日、「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。
◆同法案には、金融審議会のワーキング・グループなどでの議論を踏まえて、金融関連IT企業への出資の柔軟化が盛り込まれている。
◆具体的には、①銀行又は銀行持株会社は、金融関連IT企業等の議決権について、基準議決権数(銀行:5%、銀行持株会社:15%)を超える議決権を取得・保有することができる、②ただし、基準議決権数を超える議決権の取得等には、原則として、あらかじめ、内閣総理大臣の認可が必要、というものである。
◆公布日から起算して1年以内の政令指定日からの施行が予定されている。
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