銀行等の議決権保有規制の例外措置拡充

2013年金商法改正関連シリーズ

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サマリー

◆2013年6月12日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が参議院本会議で可決され、成立した(19日公布)。この中には、金融商品取引法そのものとは関係ないが、銀行等の議決権保有規制(いわゆる5%ルール)の見直しも盛り込まれている。


◆具体的には、銀行等による議決権保有規制そのものについては、上限(5%)も含めて現行規制を維持するものとしている。


◆ただし、地域経済の再活性化や企業の再生などの観点から、事業再生会社、地域経済の面的再生(再活性化)事業会社について、5%を超える議決権の保有を認める例外措置を拡充(=規制緩和)することとしている。


◆これらの改正は、公布日から1年以内の政令指定日から施行される。

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