適時開示の軽微基準、原則、連結ベースに

東証上場制度総合整備プログラム

RSS

サマリー

◆東証は、2010年6月29日に有価証券上場規程等の改正を行った。

◆この中で、上場会社が適時開示の要否を判断するための基準(いわゆる軽微基準)について、原則、連結ベースに改めることとしている。

◆ただし、インサイダー取引規制の重要事実に該当する事項については、(連結ベースで軽微な内容と判断される場合であっても)適時開示を行うことが求められる。その意味では、連結ベースだけではなく、単体ベースでも一定の基準を満たさない限り、適時開示が必要とされる事項も多い。

◆改正後の東証規則は、2010年6月30日から施行されている。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。