適時開示などに関する東証規則改正

東証上場制度総合整備プログラム

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サマリー

◆2009年12月22日、東証は『「上場制度整備の実行計画2009(速やかに実施する事項)」に基づく業務規程等の一部改正について』を発表した。

◆上場会社が適時開示を行うに当たって開示すべき共通事項として、決定(発生)の経緯、決定(発生)事実の概要、今後の見通しなどを定めるとしている。

◆内部統制報告書について、監査法人が「不適正意見」などを表明した場合だけではなく、発行会社の経営者自らが「重大な欠陥」ありと認めた場合などにも適時開示を求めることとしている。

※本稿は、2009年11月11日付レポート「独立役員、適時開示に関する東証規則改正案」のうち、適時開示などに関する部分を、最終的な規則に基づいて書き改めたものである。

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