2010年01月05日
サマリー
◆2009年12月22日、東証は『「上場制度整備の実行計画2009(速やかに実施する事項)」に基づく業務規程等の一部改正について』を発表した。
◆この中で、東証は、上場会社に対して独立役員を最低1人は確保することを求めるとしている。上場会社は、2010年3月末までに確保状況の届出が必要となる。加えて、2011年3月以後に終了する事業年度に係る定時株主総会の終了後の状況からは、違反に対する実効性確保措置の適用対象とされる。
◆そのほか、上場会社コーポレート・ガバナンス原則の尊重、自らのコーポレート・ガバナンス体制を選択する理由の開示なども盛り込まれている。
※本稿は、2009年11月11日付レポート「独立役員、適時開示に関する東証規則改正案」のうち、コーポレート・ガバナンスに関する部分を、最終的な規則に基づいて書き改めたものである。
◆この中で、東証は、上場会社に対して独立役員を最低1人は確保することを求めるとしている。上場会社は、2010年3月末までに確保状況の届出が必要となる。加えて、2011年3月以後に終了する事業年度に係る定時株主総会の終了後の状況からは、違反に対する実効性確保措置の適用対象とされる。
◆そのほか、上場会社コーポレート・ガバナンス原則の尊重、自らのコーポレート・ガバナンス体制を選択する理由の開示なども盛り込まれている。
※本稿は、2009年11月11日付レポート「独立役員、適時開示に関する東証規則改正案」のうち、コーポレート・ガバナンスに関する部分を、最終的な規則に基づいて書き改めたものである。
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