第三者割当の開示強化

割当先、調達資金の使途を詳細に開示

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サマリー

◆2009年12月11日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」が公布、施行された。これには金融審スタディグループ報告などを受けた第三者割当の開示強化が盛り込まれている。

◆具体的には、株式、新株予約権などの第三者割当について、有価証券届出書などにおいて、割当予定先に関する情報や発行条件の合理性などに関する開示が求められる。

◆加えて、大規模な第三者割当(希釈化25%以上又は支配株主の異動)については、その必要性についての取締役会の判断などの開示も求められる。

※本稿は、2009年10月23日付レポート「第三者割当の開示強化(案)」を、最終的な府令に基づいて書き改めたものである。

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