格付会社規制の政・府令案

2009年金商法改正関連シリーズ

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サマリー

◆2009年10月16日、金融庁は「平成21年金融商品取引法等の一部改正に係る政令案・内閣府令案等の公表について」を発表した。これは2009年6月に成立した改正金融商品取引法の細目(案)を示すものである。

◆信用格付業者に対する情報開示義務として、信用格付の付与に係る方針及び方法(格付付与方針等)の開示が義務付けられるほか、説明書類を通じて、売上高の10%を超える手数料を得ている顧客、一般的な手数料の体系、付与した信用格付の履歴などの情報開示も求められている。

◆信用格付業者に課される業務管理体制整備義務としては、主任格付アナリストのローテーション(5年間継続して関与すれば2年間は関与しない)、利益相反回避措置、役職員の報酬等の決定方針(格付担当者の報酬等が信用格付の手数料の影響を受けない)、原則1/3以上が独立委員の監督委員会の設置などが盛り込まれている。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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