2009年12月11日
サマリー
◆2009年10月16日、金融庁は「平成21年金融商品取引法等の一部改正に係る政令案・内閣府令案等の公表について」を発表した。これは2009年6月に成立した改正金融商品取引法の細目(案)を示すものである。
◆信用格付業者に対する情報開示義務として、信用格付の付与に係る方針及び方法(格付付与方針等)の開示が義務付けられるほか、説明書類を通じて、売上高の10%を超える手数料を得ている顧客、一般的な手数料の体系、付与した信用格付の履歴などの情報開示も求められている。
◆信用格付業者に課される業務管理体制整備義務としては、主任格付アナリストのローテーション(5年間継続して関与すれば2年間は関与しない)、利益相反回避措置、役職員の報酬等の決定方針(格付担当者の報酬等が信用格付の手数料の影響を受けない)、原則1/3以上が独立委員の監督委員会の設置などが盛り込まれている。
◆信用格付業者に対する情報開示義務として、信用格付の付与に係る方針及び方法(格付付与方針等)の開示が義務付けられるほか、説明書類を通じて、売上高の10%を超える手数料を得ている顧客、一般的な手数料の体系、付与した信用格付の履歴などの情報開示も求められている。
◆信用格付業者に課される業務管理体制整備義務としては、主任格付アナリストのローテーション(5年間継続して関与すれば2年間は関与しない)、利益相反回避措置、役職員の報酬等の決定方針(格付担当者の報酬等が信用格付の手数料の影響を受けない)、原則1/3以上が独立委員の監督委員会の設置などが盛り込まれている。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
同じカテゴリの最新レポート
-
フィンフルエンサーの規制と取締りに関する海外動向
国境を越えた規制協力、フィンフルエンサー向け教育や認証制度の必要性
2025年11月19日
-
政策保有株式の縮減状況~2024年版~
保有銘柄数・保有額は前年比で2割程度の縮減
2025年11月11日
-
政策保有株式の開示に関する課題と展望
TOPIX500採用銘柄の開示状況から得られる示唆
2025年10月29日

