東証の第三者割当規制

東証上場制度総合整備プログラム

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サマリー

◆2009年7月30日、東証は『「2008年度上場制度整備の対応について」に基づく有価証券上場規程等の一部改正について』を発表した。

◆具体的には、上場会社による第三者割当増資について、原則として、(1)希釈化率が300%を超えるときは、株主の利益を侵害するおそれが少ないと認められる場合を除き、上場廃止とする、(2)希釈化率が25%以上となるとき、又は支配株主が異動することになるときは、原則、独立した第三者委員会等からの客観的な意見の入手、又は株主総会の決議など株主の意思確認を求める、としている。

◆そのほか、株式併合について、株主の利益を侵害するおそれが大きいものは上場廃止とすることとしている。また、MBOが実施される場合の適時開示についても、その実効性を高めることと
している。

◆これらの改正は、2009年8月24日から施行される。

※本稿は、2009年5月21日付レポート「東証の第三者割当規制(案)」を、最終的な規則に基づいて書き改めものである。

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