金融商品取引所の主要株主規制の見直し

2008年金商法改正関連シリーズ

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サマリー

◆2008年12月5日、2008年通常国会で成立した金商法改正法の細目を定める一連の政令・内閣府令が公布された(施行は2008年12月12日)。

◆この中で、内外取引所による新取引所の共同設立を可能にする(金融商品取引所の)主要株主規制の見直しも盛り込まれている。

◆具体的には、内閣総理大臣の認可など一定の要件を充たせば、外国取引所がわが国取引所の議決権を50%まで取得・保有することを認めるとしている。

※本稿は、2008年9月30日付レポート「金融商品取引所の主要株主規制見直し(案)」を、最終的な政省令に基づいて書き改めたものである。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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