空売り確認手続等に関する内閣府令案

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サマリー

◆2008年11月18日、金融庁は空売り確認手続などに関する内閣府令案を公表した。

◆その中で、空売りがNaked Short Sellingに該当するか否かを確認するに当って、証券会社等は顧客が空売りする株式等の調達先などを確認することが義務付けられている。

◆更に、証券会社等が預託を受けていない株式等を「実売り(long)」する場合、顧客に売却する株式等をどこで所有しているのかなどを確認することも義務付けられる。

◆これらの確認事項について、証券会社等は、帳簿に記録し、7年間保存することも要求される。

◆金融庁は、内閣府令案について2008年11月25日まで意見募集を行い、その後、速やかに公布・施行することを予定している。

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