プロ向け市場の告知義務に関する内閣府令案

2008年金商法改正関連シリーズ

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サマリー

◆2008年9月19日、金融庁は「平成20年金融商品取引法等の一部改正に係る政令案・内閣府令案等の公表について」(以下、政省令案)を発表した。これは2008年6月に成立した金商法改正法の細目を定める政省令案である。

◆この中で、プロ向け銘柄を取り扱う業者等に課される告知義務の細則の整備も行われている。

◆具体的には、金融商品取引業者等による一般投資家とのプロ向け銘柄売買等の禁止の例外として、オーナー株主や役職員持株会などが掲げられている。

◆また、初めてプロ向け銘柄の取引申込みを受けた特定投資家顧客に対して、金融商品取引業者等が告知・書面交付すべき事項として、発行者に有価証券報告書等の提出義務が課されていないこと、転売制限等が設けられていることなどが定められている。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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