2008年09月30日
サマリー
◆2008年9月19日、金融庁は「平成20年金融商品取引法等の一部改正に係る政令案・内閣府令案等の公表について」(以下、政省令案)を発表した。これは2008年6月に成立した金商法改正法の細目を定める政省令案である。
◆この中で、内外取引所による新取引所の共同設立を可能にする(金融商品取引所の)主要株主規制見直し(案)も盛り込まれている。
◆具体的には、例外的にプロ向け市場に買い注文を発注できる一般投資家として、発行者、そのオーナー、親会社、一定の役職員持株会などが定められている。
◆具体的には、内閣総理大臣の認可など一定の要件を充たせば、外国取引所がわが国取引所の議決権を50%まで取得・保有することを認めるとしている。
◆この中で、内外取引所による新取引所の共同設立を可能にする(金融商品取引所の)主要株主規制見直し(案)も盛り込まれている。
◆具体的には、例外的にプロ向け市場に買い注文を発注できる一般投資家として、発行者、そのオーナー、親会社、一定の役職員持株会などが定められている。
◆具体的には、内閣総理大臣の認可など一定の要件を充たせば、外国取引所がわが国取引所の議決権を50%まで取得・保有することを認めるとしている。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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