支配株主との取引等に関する少数株主保護方針の開示例

東証上場制度総合整備プログラム

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サマリー

◆東証が進める「上場制度総合整備プログラム」に基づく「支配株主との取引の開示拡充」に関する規則改正が2008年7月7日から施行されている。

◆それに伴い親会社など支配株主を有する上場会社は2008年9月30日までに「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」を開示することが求められる。

◆これを受けて「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の中で「少数株主の保護の方策に関する指針」を開示する(親会社を有する)上場会社も現れ始めた。

◆具体的には、価格の決定方法や取引に対するチェック機能について記述している事例や市場価格での取引について記述している事例などが見受けられる。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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