2008年07月02日
サマリー
◆2008年6月26日、東証は「上場制度総合整備プログラム2007(第二次実施事項)に基づく業務規程等の一部改正について」を発表した。
◆この中で、東証は、支配株主を有する上場会社対して、支配株主との取引について利益相反防止の方針やその方針の履行状況の開示を求めることとしている。
◆これにより、いわゆる親子上場を行っている会社についても、アカウンタビリティの向上が求められることとなろう。
◆新規則は、2009年1月1日以後終了する事業年度の経過後に行う開示から適用される。なお、既存の上場会社については、2008年9月30日までに新規則の内容を反映した「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」などの提出が求められる。
◆この中で、東証は、支配株主を有する上場会社対して、支配株主との取引について利益相反防止の方針やその方針の履行状況の開示を求めることとしている。
◆これにより、いわゆる親子上場を行っている会社についても、アカウンタビリティの向上が求められることとなろう。
◆新規則は、2009年1月1日以後終了する事業年度の経過後に行う開示から適用される。なお、既存の上場会社については、2008年9月30日までに新規則の内容を反映した「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」などの提出が求められる。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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