相場操縦等に対する課徴金強化

2008年金商法改正関連シリーズ

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サマリー

◆2008年6月6日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が成立した。その中には、課徴金制度の見直しに関する改正も盛り込まれている。

◆改正法では、相場操縦に対する課徴金の金額水準を引き上げるとしている。具体的には、現在、違反行為後1ヶ月以内の反対売買による確定損益に基づいて算出していた部分を、未処分ポジションも含めて1ヶ月間の最高値(最安値)を基準に算出することとしている。

◆加えて、仮装売買や違法な安定操作取引など相場を変動させることを前提としない相場操縦行為についても課徴金納付命令の対象とすることとしている。

◆施行日は、(改正法の)公布日から6ヶ月以内の政令指定日が予定されている。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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