有報提出遅延と上場廃止(最終版)

東証上場制度総合整備プログラム

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サマリー

◆2007年10月17日、東証は「上場制度総合整備プログラム対応及び組織体制の変更に伴う業務規程の一部改正について」を公表した。この中で、有価証券報告書等の提出遅延を理由とする上場廃止の取扱いを見直すこととしている。

◆新ルールでは、従来の有価証券報告書等の提出遅延による監理ポスト割当(新制度では「監理銘柄」指定)までの猶予期間(法定期限経過後8日間)を廃止することとしている。

◆また、「天災地変など上場会社の責めに帰すべからざる事由」がある場合には、有価証券報告書等の提出遅延により上場廃止となる基準を「法定期限経過後3ヶ月」(原則は1ヶ月)に延長することとしている。

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