集団投資スキーム(ファンド)の規制

金融商品取引法シリーズ—69

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サマリー

◆金融商品取引法の下では、新たに、集団投資スキーム持分が「みなし有価証券」として取り扱われることとなる。その結果、各種のファンドも金融商品取引法の規制の対象となる。

◆その結果、ファンドの販売・勧誘や、主として有価証券・デリバティブでの運用を行うファンド運営者は、原則として、金融商品取引業者として登録し、各種の規制に服する必要がある。

◆ただし、プロ(適格機関投資家等)を相手方とする場合には、登録義務は課されず、届出のみでよいなど、緩やかな規制となっている。

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