三角合併と金商法上の開示規制

金融商品取引法シリーズ-54

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サマリー

◆2007年4月13日、金融庁は「金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等の公表について」を発表した。これは、新しい金融商品取引法の細目を定める政省令案である。

◆政令案では、「組織再編成に関する開示規制」の細目についても定められている。

◆例えば、「三角合併」などについても、一定の場合には「特定組織再編成交付手続」として、有価証券届出書や有価証券報告書の開示義務が、対価となる株式の発行会社(三角合併の場合は、存続会社の親会社)に対して課されることになる。

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