大量保有報告と重要提案行為等

金融商品取引法シリーズ-46

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サマリー

◆大量保有報告制度の見直しに関連して、その細目を定める政令が2006年12月8日に、内閣府令が12日に公布された。

◆政令・内閣府令の中では、大量保有報告の特例報告が認められない「重要提案行為等」の詳細も定められている。

◆具体的には、重要提案行為等を、「経営陣・株主総会に、重要な財産の処分又は譲受け、代表取締役の選解任、役員の構成の重大な変更、配当政策に関する重要な変更、子会社株式の新規上場等などを提案する行為」と定めている。

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