大量保有の共同保有者についての見直し

金融商品取引法シリーズ-44

RSS

サマリー

◆TOB、大量保有報告制度の見直しに関連して、その細目を定める政令が2006年12月8日に、内閣府令が12日に公布され、2007年1月1日から施行されている。

◆政令・内閣府令の中では、大量保有報告制度における共同保有者に関する規定の見直しも行われている。

◆具体的には、株券等の保有者が実質支配する「組合」も「みなし共同保有者」となり、その保有分を合算して、大量保有報告書の提出義務が判断されることとなる。

◆そのほか、株券等について一定の契約等に基づく権利が存在する場合、共同保有者間の重複計上(いわゆるダブルカウント)を相殺することとされている。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。