2007年01月17日
サマリー
◆TOB、大量保有報告制度の見直しに関連して、その細目を定める政令が2006年12月8日に、内閣府令が12日に公布され、2007年1月1日から施行されている。
◆政令・内閣府令の中では、大量保有報告制度における共同保有者に関する規定の見直しも行われている。
◆具体的には、株券等の保有者が実質支配する「組合」も「みなし共同保有者」となり、その保有分を合算して、大量保有報告書の提出義務が判断されることとなる。
◆そのほか、株券等について一定の契約等に基づく権利が存在する場合、共同保有者間の重複計上(いわゆるダブルカウント)を相殺することとされている。
◆政令・内閣府令の中では、大量保有報告制度における共同保有者に関する規定の見直しも行われている。
◆具体的には、株券等の保有者が実質支配する「組合」も「みなし共同保有者」となり、その保有分を合算して、大量保有報告書の提出義務が判断されることとなる。
◆そのほか、株券等について一定の契約等に基づく権利が存在する場合、共同保有者間の重複計上(いわゆるダブルカウント)を相殺することとされている。
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