2005年06月27日
サマリー
◆ 東証と保振は、来年1月から、保振預託分の株式については、株式分割の効力発生日を基準日の翌日に前倒しする方針を明らかにした。
◆ これは、保振預託分について事実上、権利落日から新株売買が可能となることを意味している。
◆ 実現すれば、株式分割に伴う株価の乱高下や、それを悪用した資金調達やM&Aの動きを、ある程度封じることができるものと期待されている。
◆ これは、保振預託分について事実上、権利落日から新株売買が可能となることを意味している。
◆ 実現すれば、株式分割に伴う株価の乱高下や、それを悪用した資金調達やM&Aの動きを、ある程度封じることができるものと期待されている。
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