2021年11月11日
サマリー
◆2021年9月28日、金融庁が、「バーゼルⅢの最終合意」を踏まえた、銀行の自己資本比率規制の改正案等を公表した。原則として2023年3月31日から適用されるが、一定の国内基準行は適用を1年延期できる。
◆標準的手法ではリスク・ウェイト(RW)が大幅に見直され、株式は5年間で段階的に250%(又は400%)に引き上げられる一方、事業法人向け債権の一部はRWが引き下げられる。住宅ローンはLTV比率(=ローン残高÷担保価値)に応じたRWが設定される。
◆内部格付手法では、株式、金融機関・売上高500億円超の事業法人向け債権について利用が制限されるほか、「資本フロア」が導入され、自己資本比率の分母の圧縮額が一定限度に制限される。
◆見直しの影響として、株式のRW引き上げによる自己資本比率の低下が注目されている。ただ、銀行が保有する事業法人向け債権の額は株式と比較して大きく、その一部のRWが引き下げられるため、株式による自己資本比率の低下の影響が一定程度相殺される。
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