情報の利活用に伴う金融機関の業務範囲規制の見直し

金融制度スタディ・グループ

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サマリー

◆2019年1月16日、「金融機関による情報の利活用に係る制度整備についての報告」が公表された。

◆報告では、金融機関の業務範囲規制の見直しに関連して、①保有する情報を第三者に提供する業務であって銀行業に何らかの形で関連するものを銀行本体が営むことを可能とする。②保険会社、第一種金融商品取引業者等についても、①の業務に相当する業務を本体が営むことを認める。平成28年の銀行法等の改正で、銀行が子会社とすることを認められた高度化等会社(いわゆるFinTech企業など)に相当する会社を保険会社が子会社として保有することを認めることを提言している。

◆早ければ、2019年通常国会にも関連法案が提出されるものと思われる。

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