レバレッジ比率の告示

【金融庁告示】大手行、2015年3月末よりレバレッジ比率の算出へ

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  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆2015年3月12日、金融庁は、レバレッジ比率の計算方法に関する「告示」(レバレッジ比率告示)を公表している。


◆レバレッジ比率とは、「リスクベースの自己資本比率に対する、簡素なノンリスクベースの補完的指標」を指す。バーゼル銀行監督委員会(BCBS)は、2010年12月に公表した「バーゼルⅢ」にて、新たにレバレッジ比率をバーゼル規制(国際的な銀行の自己資本比率規制に関するガイドライン)に加えている。


◆レバレッジ比率告示は、BCBSが2014年1月に公表したレバレッジ比率の最終報告(レバレッジ比率テキスト)を、我が国の法律等に落とし込むものである。


◆レバレッジ比率告示の適用対象は、「国際統一基準行」である。具体的には、海外営業拠点を有する銀行、海外営業拠点を有する銀行又は長期信用銀行を子会社とする銀行持株会社、海外拠点を有する信用金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、最終指定親会社である。


◆当然のことながら、レバレッジ比率告示の内容は、レバレッジ比率テキストの内容と概ね一致している。


◆一点、留意点を挙げるとすれば、エクスポージャー額(分母)のうち、デリバティブ取引等に関する額の算出方法である。BCBSは、2017年1月を境に、カレント・エクスポージャー方式を撤廃し、新たにカウンターパーティ信用リスクエクスポージャー(CCR)の計測に係る標準的手法(SA-CCR)を導入することを決定している。そのため、レバレッジ比率のエクスポージャー額(分母)のうち、デリバティブ取引等に関する額の算出方法についても、SA-CCRをベースとしたものに移行する可能性があるといえよう。


◆レバレッジ比率告示は、2015年3月31日より適用されている。

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