レバレッジ比率の開示要件

【金融庁告示】大手行、2015年3月末よりレバレッジ比率の開示へ

RSS
  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆2015年3月12日、金融庁は、レバレッジ比率に関して、国際統一基準行を対象として、「第三の柱」に係る「告示」(レバレッジ比率開示告示)を公表している。


◆レバレッジ比率開示告示は、国際統一基準行に対し、レバレッジ比率を導入するための「第一の柱」に係る「告示」(レバレッジ比率告示)が2015年3月31日から適用されることを受けたものである。そのため、レバレッジ比率開示告示は、レバレッジ比率告示と同様に、連結での遵守が求められる(単体での遵守は求められない)。


◆連結会計年度の開示事項(直近の2連結会計年度に係るものに限る。)、中間連結会計年度の開示事項(直近の2中間連結会計年度に係るものに限る。)及び四半期の開示事項は、共通して、連結レバレッジ比率(又は持株レバレッジ比率)に関する開示事項であり、その大枠は「連結レバレッジ比率(又は持株レバレッジ比率)の構成に関する事項」及び「前連結会計年度(又は前中間連結会計年度又は前四半期)の連結レバレッジ比率との間に著しい差異を生じた原因(当該差異がある場合に限る。)」の2点である。


◆定性的開示事項が定められていない点や、連結会計年度、中間連結会計年度及び四半期の開示事項が共通である点にかんがみれば、レバレッジ比率の開示要件は、バーゼルⅢにおける資本構成の開示要件や流動性カバレッジ比率(LCR: Liquidity Coverage Ratio)の開示要件に比して簡素であるといえる。


◆レバレッジ比率開示告示は、2015年3月31日より適用されている。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

執筆者のおすすめレポート