トレーディング勘定の抜本的見直し①

【バーゼル委第2次市中協議文書】マーケット・リスク枠組み全般に係る改定案

RSS
  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆2013年10月31日、バーゼル銀行監督委員会(バーゼル委)は、トレーディング勘定の資本賦課に係る抜本的見直しの第2次市中協議文書、「トレーディング勘定の抜本的見直し:マーケット・リスク枠組みの改定」(第2次市中協議文書)を公表している(コメント提出期限は2014年1月31日)。


◆第2次市中協議文書は、バーゼル委が2012年5月3日に公表した市中協議文書、「トレーディング勘定の抜本的見直し」(第1次市中協議文書)にて提案されたアプローチをより詳細にするとともに、新しいマーケット・リスクの枠組みに関する規則文書案を提示している。


◆そこで、計4回に分けて、第2次市中協議文書の内容を簡潔に紹介する。第1回となる本稿のテーマは、マーケット・リスク枠組み全般に係る改定案である。


◆とりわけ影響度が大きいと思われる改定案として、次の2つが指摘されている。


◆1つは、市場流動性リスクを包括的に勘案するという提案である。この提案は、流動性の低い商品をトレーディング勘定にて保有することを敬遠させるものといえる。この提案により、流動性の高い資産の「奪い合い」が生じるとすれば、市場流動性が逼迫するのではないかという懸念がある。


◆いま1つは、(内部モデル方式採用行を含む)全ての銀行に対して標準的方式による所要自己資本の開示を義務付けるという提案である。この提案には、とりわけ、内部モデル方式採用行において、内部モデル方式による所要自己資本が標準的方式によるそれよりも著しく低い場合には、投資家による慎重な判断を促す効果があるといえる。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

執筆者のおすすめレポート